スポンサードリンク
   

07/05/17

違法広告の取り締まりは?闇金融広告

一向に減らない闇金融。前回の記事で、「グレーゾーン金利」の撤廃により、闇金融業者がよりリスクの低い顧客に対して営業できるような悪循環になったと言うことを書きました。利子は返済不能となるリスクの対価として徴収するものと言えます。29.2%もの利子をつけるということは、それだけリスクの高い(返済能力の低い)顧客に融資すると言うことでもあります。グレーゾーン金利の撤廃により、消費者金融業者は、高くても20%程度の利子しか取れなくなるため、これまで融資できていたリスクの高い顧客には融資できない状況となりました。その反面、以前は29.2%以上の利子を取ってよりリスクの高い顧客に融資していた闇金融業者が、リスク20%位の顧客に対して融資できるようになったと言うわけです。

ここで、闇金融業者の手法を少し見ていきましょう。少し古い記事ですが、Livedoorニュースの記事を以下に抜粋します。

---
「幸せのペンダント」「スロット100%攻略法」など、普通は一笑に付するような内容なのだが、考えたら引っかかる人がいて、儲かるから雑誌にお金を払って載せているのだろう。そして、さらに恐ろしい広告が挿入されているのが目に付く。いわゆる、「闇金融広告」である。 「1500万円まで金利0.9%」「1000万円2年間無利子。10%キャッシュバック」などの広告が堂々と踊る。日本銀行のいわゆるゼロ金利政策の解除から、住宅ローン金利は上がっている。3年固定で、優遇金利でも1.5%はするご時世に、聞いたこともないような消費者金融が上記の金利でやっていけるわけがない。しかし、堂々と雑誌の広告に踊っているのである。同じように、いまや「闇金融業者」はHPを作り、言葉では「闇」ではあるが、常に世間の目に触れるところで、堂々と営業活動をしているのである。 わたしは大変衝撃を受けた。明らかに違法な営業活動を行っているのに、どうして警察は取り締まらないのか。また、雑誌はお金さえ払えばどんな広告でも載せてもいいのか。大概、お年寄りや何もわからない人がだまされてどうしようもなくなった頃に、そのような会社は摘発されているが、それまで騙された人のお金はほとんど戻ってこない・・・
[引用] livedoorニュース

---

ラベル:

闇金融復活の動き

「グレーゾーン金利」問題が注目されたことで、消費者金融の貸し渋りが顕著である。消費者金融で野融資が受けられない顧客に対し、闇金融業者は積極的に貸付を始めている模様。闇金融業者にとっては、以前よりもリスクの低い客に貸し付けることができるのでメリットは大きい。グレーゾーン金利撤廃に伴う影響度を簡潔に纏めている記事がありましたので、以下に抜粋します。

---
「グレーゾーン金利」とは、利息制限法で定める上限金利(15%?18%)と出資法で定める上限金利(29.2%)の差の部分。最高裁が事実上、このグレーゾーン金利を認めない判決を出したことで、過払い利息の返還請求が消費者金融などに対して多発する事態となっている。このため大手消費者金融の「しんわ」も、個人から法人へ顧客をシフトするような噂も聞かれている。
 
消費者金融側は、金利の引き下げは闇金融の増加に繋がると反発していたが、実際にそうした動きが出てきているようだ。消費者金融側が、過払い利息の返還請求が多発しているため、その可能性がある顧客への融資を絞っているため、借りることのできない人が闇金融へと流れているのである。
 
闇金融からすれば、以前と比べればローリスクの顧客に対して貸し付けることができるため、貸し倒れになる可能性も少ない。こうしたことから、闇金融が再び増加してきているのである。
 
今後、再び社会問題化する可能性が高いだろう。
[引用] ネットIB
---

ラベル:

07/05/11

そもそもグレーゾーン金利って何?!?出資法の規定?

最近注目されているグレーゾーン金利。闇金融となる境目は?グレーゾーン金利について詳しく解説されているブログがありましたので、引用させていただきました。
---
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定める(同法5条2項)。通常、この「年29.2%」が出資法に定める上限金利となる。出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはない。一般に、この金利を超えて貸し出す業者を闇金融業者(ヤミ金)という。日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融においては特例があり、年54.75%(うるう年には年54.90%。1日当たり0.15%。)が利息の上限となっている(昭和58年法律第33号改正附則8項、14項)。貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録回数を示しているが、この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて(例:(N3))識別している。
[なぜ借金はなくならないか]より引用

---

ラベル:

闇金融とは?

闇金融(やみきんゆう)は、ヤミ金融、ヤミ金、闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指す。さらに、貸金業の登録をしているものの違法な高金利を取る業者、または、その業務を闇金融に含めることもある。 ダイレクトメールや携帯電話などを用いて勧誘をしたり、スポーツ新聞などに広告をしている。当初は非常に低利な融資条件を提示するが、実際に貸す段になると上記のような超高金利を求める、というパターンが多い。

以下は、Wikipediaから引用した闇金融の定義。
---
厳密な定義はなされていないが、下記のいずれかひとつでも該当すれば闇金融に当たるとされている。
・無登録の業者全て(このとき、金利の高低は無関係。もっとも、年率29.2%の金利や取り立ての制限を守っている業者は皆無である)
・登録しているものの、出資法の制限を超える金利を課す業者
・登録番号を表示しないか、あるいは登録番号をもっともらしく偽証する業者(090金融は全て非表示。仮に固定電話の番号を表示していても、登録番号を偽証する業者も多い)
・電話番号が携帯電話のみ(いわゆる090金融)で、固定電話の番号を表示しない業者(登録には固定電話の番号を有し、また広告で表示しなければならない。携帯電話の番号ではほとんど足がつかず、摘発が極めて困難なため、携帯電話の番号のみによる登録は一切認められない)
・「あなたの信用状態では貸せない、しかし○○社なら貸してもらえるかもしれない」などと、違う闇金融を紹介するというものもある。紹介された先で金が借りられたら「それは当社が紹介したから」などと言って紹介料を騙し取るタイプのもの。
・無保証・無担保で多額の金額(数百万?一千万)を低金利(年利数パーセント)で貸し出すといった、一般的にはありえない条件などの誇大広告をしている。
[Wikipedia]より引用

---

ラベル: